「役員報酬は、社長の決めしだいで、いつでも自由に変えていい」。オフィスの雑談やSNSで、こんな話を耳にしたことはありませんか？

会社のお金と役員のお財布は別です。そのため役員報酬には、法律で決まったルールがあります。変更できるタイミングは、実は限られています。この噂を、法人税法の原文と国税庁の公式情報まで遡って確かめました。

> **税金の言葉、先に4つだけ**
>
> この記事に出てくる言葉を、先にやさしく説明します。
> - 役員報酬＝役員が職務の対価としてもらう給与のことです。役員給与ともいいます
> - 損金算入＝法人税の計算で、費用として差し引けることです
> - 定期同額給与＝1か月以下の一定の期間ごとに、同額で支給される役員報酬です
> - 給与改定＝役員報酬の額を変えることです

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## 結論

1. 役員報酬は、いつでも自由に変更できるわけではありません。増額も減額も、損金のまま変更できるのは、法律と国税庁の説明が挙げる限られたタイミングです[1][2]。
2. 事前確定届出給与（年に1度などの臨時の報酬）を増やしたり減らしたりする場合も、届出の期限が決まっています[2]。
3. ルールから外れた変更をすると、変更後の報酬のうち増額分などが損金に算入されず、法人税が増えます[1]。

判定は「**条件付きで本当**」。役員報酬の変更自体はできます。ただし「いつでも」「自由に」ではありません。法律が決めたタイミングと、損金算入のルールがあります。

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## ルールの全体像　損金になるのは3つの型

まず、役員報酬が損金になるかどうかの全体像を確認します。法人税法34条1項は、次のとおり定めています。

> 内国法人がその役員に対して支給する給与（退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。）のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。[［1］](#ref-1)

（法人税法第34条1項・冒頭）

つまり、役員報酬が損金になるのは、次の3つの型のいずれかに当てはまるときです[2]。

| 型 | 仕組み |
| --- | --- |
| 定期同額給与 | 1か月以下の一定期間ごとに、同額で支給する |
| 事前確定届出給与 | 事前に額を確定させ、原則として税務署へ届け出る |
| 業績連動給与 | 業績の指標に連動させて、算定方法を決めておく |

なお、3つの型のうち「業績連動給与」は、使える会社が限られます。国税庁の説明では、損金算入となる業績連動給与は「同族会社にあっては同族会社以外の法人との間にその法人による完全支配関係があるもの」に限られます[2]。中小の会社は同族会社に当たることが多く、業績連動給与は実質的に使いにくい型だという点に注意してください。

「いつでも自由に変えられる」という噂は、この3つの型と組み合わせて読む必要があります。

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## 定期同額給与　「いつでも」は通用しない

定期同額給与とは、どういうものか。法律の定義は、次のとおりです。

> 一　その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与（次号イにおいて「定期給与」という。）で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与（同号において「定期同額給与」という。）[［1］](#ref-1)

（法人税法第34条1項1号）

事業年度の各支給時期で、支給額が同額であることが条件です。ということは、途中で額を変えると、この型から外れます。

国税庁No.5211は、定期同額給与に当たる形として、次の3つを挙げています[2]。

1. 支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、各支給時期の額が同額であること
2. 給与改定があった場合でも、改定の前後で各支給時期の額が同額であること
3. 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものも含むこと

2番の「給与改定」が、この噂の核心です。改定があっても定期同額給与の型を保てるのは、次のケースに限られます。国税庁No.5211の説明から、改定できるタイミングの表にまとめます。

| 改定できる場合 | 条件 |
| --- | --- |
| 事業年度開始から3か月以内（3月経過日等まで） | 毎年の定例かどうかは問わない。特別の事情があって3か月より後にする場合は、「継続して毎年所定の時期にされる」改定に限る[2] |
| 臨時改定事由に該当するとき | 役員の地位や職務内容が重大に変わるなど、やむを得ない事情[2] |
| 業績悪化改定事由に該当するとき | 経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由による減額に限る。法人の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれない[2] |

なお、この「3か月以内」は、決算から2か月以内に申告をする、ふつうの会社を前提にした期限です。

「いつでも自由に」ではありません。改定できるのは、事業年度の初めの一定期間か、やむを得ない事情があるときだけです。

逆にいえば、こういうことです。夏のボーナスの後で「やっぱり月額を上げよう」と役員会で決めても、それは法律のいう給与改定の型から外れます。その部分は損金に算入されません。

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## 事前確定届出給与　臨時の報酬には届出の期限がある

「年に1度、決算賞与として支給する」。こうした臨時の報酬は、事前確定届出給与という型になります。国税庁No.5211は、その要件を次のとおり説明しています。

> 事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭または確定した数の株式（出資を含みます。以下同じです。）もしくは新株予約権もしくは確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式もしくは特定新株予約権を交付する旨の定め（以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。）に基づいて支給される給与で、上記の「定期同額給与」および下記の「業績連動給与」のいずれにも該当しないもの（承継譲渡制限付株式または承継新株予約権による給与を含み、次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める要件を満たすものに限ります。）をいいます。[［2］](#ref-2)

（抜粋）

ポイントは「確定した額」です。支給する前に額を確定させ、税務署へ届け出るのが基本です。支給した後に決めることは、基本的にはできません。

届出の期限も決まっています。原則は、次のいずれか早い日です[2]。

- 株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日
- 会計期間開始の日から4か月を経過する日

なお、この「4か月」も、決算から2か月以内に申告をする、ふつうの会社を前提にした期限です（申告期限の延長の特例を受けている法人は、月数が変わります）[2]。

臨時改定事由が生じたことで定めをした場合の届出の期限は、原則の期限と「臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日」のいずれか遅い日とされています[2]。

「決算が良かったから、あとから賞与を積み増そう」。この発想は、事前確定届出給与の型と噛み合いません。届け出た額と違う額を払うと、その賞与は事前確定届出給与に当たらなくなり、原則として支給額の全額が損金に算入されません[4]。

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## 落とし穴①　ルールから外れると法人税が増える

ルールから外れた変更をすると、どうなるのでしょうか。

法人税法34条1項は、3つの型のいずれにも当てはまらない役員給与について「損金の額に算入しない」と定めています[1]。定期同額給与の型から外れた月額の変更分は、損金になりません。

損金にならないということは、法人税の課税対象がその分増えるということです。役員報酬を上げたのに法人税も増える。二重の出費です。

国税庁No.5211は、業績悪化改定事由に当たらない例として、次のように注意を添えています[2]。

> （注） 法人の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれません。

つまり、業績悪化改定事由として認められるのは、経営状況が本当に悪化したケースに限られます。一時的な資金繰りの都合や、目標未達では、減額であっても業績悪化改定事由には当たりません。また、業績悪化改定事由は減額のための規定であって、増額の理由に転用することはできません。そのため、増額・減額のどちらでも、「業績悪化」を理由に自由に変えて良いというわけではありません。損金算入を保てるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかの型に沿っているか、臨時改定事由・業績悪化改定事由などの例外事由に該当する場合に限られます。

さらに、受け取る側の役員には、報酬を上げればその分、所得税と住民税がかかります[3]。役員報酬は給与所得です。ただし、この役員側の税負担は、その報酬が会社の損金に算入されるかどうかに関係なくかかるもので、ルールから外れたことで増えるわけではありません。ルールから外れた変更で増えるのは、法人側の税負担です。

「社長の決めしだいでいつでも変えていい」は、会社の実態として自由に変えられるという意味であれば、そのとおりです。しかし税務上は、自由な変更のすべてが損金になるわけではありません。

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## 落とし穴②　不相当に高額な報酬も否認される

もう一つ、金額面の落とし穴があります。国税庁No.5211は、3つの型に当てはまる報酬であっても、次のように説明しています。

> ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。[［2］](#ref-2)

（抜粋）

3つの型を満たしていても、額が不相当に高ければ、その部分は損金から外れます。

「ルールどおりに届出をすれば、いくらでも高く設定できる」という計算は成り立ちません。型と金額の両面で、損金算入は審査されます。

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## こうすればいい

役員報酬を変更するときの取り方を、表にまとめます。

| やりたいこと | 取り方 |
| --- | --- |
| 毎年の改定 | 事業年度開始から3か月以内に、改定後の額を決める[2] |
| 役員の地位・職務が変わる | 臨時改定事由に当たるか確認する[2] |
| 業績が悪化した | 減額に限り、業績悪化改定事由として扱えるか確認する[2] |
| 臨時の報酬 | 支給前に額を確定させ、届出の期限を守る[2] |
| 金額の妥当性 | 不相当に高額でないか、第三者の目で確かめる[2] |

変更のタイミングと金額の妥当性は、税理士に相談するのが確実です。役員報酬は、変更後の損金算入を左右します。思いつきの変更は、法人税の計算に響きます。

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## まとめ

「役員報酬はいつでも自由に変更できる」は、条件付きで本当です。変更自体はできます。ただし損金算入を保てるのは、法律が決めたタイミングでの変更に限られます。

定期同額給与の改定は、事業年度開始から3か月以内が原則です。臨時改定事由と業績悪化改定事由という、やむを得ない事情のタイミングもあります。事前確定届出給与は、支給前に額を確定させ、期限までに届け出ます。

ルールから外れた変更分は、損金に算入されません。法人側で損金にならない分の法人税が増えます。役員側の所得税・住民税はかかります。役員報酬の変更は、タイミングを先に決めて、届出を忘れないことです。変更前に税理士に相談するのが、いちばんの近道です。

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### 出典

- <a id="ref-1"></a>［1］[法人税法第34条（e-Gov法令検索）](https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034/article/34)　<span class="nw">確認日：2026-10-07</span>
- <a id="ref-2"></a>［2］[国税庁 タックスアンサー No.5211「役員に対する給与（平成29年4月1日以後支給決議分）」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm)　<span class="nw">確認日：2026-10-06</span>
- <a id="ref-3"></a>［3］[所得税法第28条（e-Gov法令検索）](https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/article/28)　<span class="nw">確認日：2026-10-06</span>
- <a id="ref-4"></a>［4］[国税庁 質疑応答事例「定めどおりに支給されたかどうかの判定（事前確定届出給与）」](https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm)　<span class="nw">確認日：2026-10-07</span>

※ 本文は2026年10月7日時点の法令・公式情報に基づきます。出典は法令（e-Gov）と国税庁の公式ページのみを使用しています。公開後に訂正が生じた場合は、訂正記録をこの記事の末尾に掲載します（[訂正ポリシー](/ja/methodology/#訂正ポリシー)）。