「修正申告すれば
ペナルティなし」は本当?
「確定申告を間違えても、自分で修正申告すればペナルティはゼロ」。こんな話を耳にしたことはありませんか?
たしかに、早く自分で直すと負担は軽くなります。でも「一切かからない」わけではありません。放っておいて調査のあとに直すことになると、負担は重くなります。
この噂を、国税通則法の原文と国税庁の公式情報まで遡って確かめました。
税金の言葉、先に4つだけ
- 修正申告=提出済みの申告書に納める税金の不足などが見つかったとき(還付される税金が多すぎたときも含みます)、自分で内容を直し、追加の税金を申告する手続きです。
- 延滞税=税金の納付が遅れたときに、遅れた日数分だけ上乗せされるお金です。利息のようなものと考えられます。
- 加算税=申告の間違いや出し忘れに対して、本来の税金に上乗せされるお金です。申告に関する加算税には、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税があります。
- 免除と負担ゼロは違います=過少申告加算税は条件しだいで免除されますが、延滞税は自主的な修正でも原則かかります。
結論
- 自主的な修正申告でも、延滞税は原則かかります。納める日が遅れた分だけ、日数に応じて上乗せされます。ただし延滞税が1,000円未満なら切り捨てられます。[3][7][9]
- 過少申告加算税が免除されるのは、更正(税務署が税額を直す処分)を予知する前で、かつ税務署の調査の事前通知より前に修正申告をしたときです。通知を受けたあとでも、更正を予知する前なら5%(基準を超える部分は10%)です。更正を予知した修正申告(調査を受けたあとなど)は10%(同じく15%)です。[4][8]
- 調査で隠蔽・仮装が見つかれば、35%の重加算税が課されます。そのあとに修正申告をしても、35%は軽くなりません。[6]
- 加算税(重加算税を含みます)は5,000円未満なら切り捨てられます(国税通則法119条4項)[7]。本記事の例(Bさんの15,000円)には影響しませんが、計算結果が小さいときには知っておくと安心です。
判定は「ウソ」。早く自分で直せば過少申告加算税は免除され得ます。でも延滞税は原則残り、直すのが遅れるほど負担は原則として増えます。
修正申告と更正の請求
まず手続きの名前から整理します。ここで扱うのは、確定申告の期限(法定申告期限)が過ぎたあとに間違いに気づいた場合です。国税庁の説明では、直し方は2通りあります。
法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。[8]
直し方は2つあり、向きが逆です。納める税金が少なすぎた場合(還付される税金が多すぎた場合を含みます)は修正申告、納める税金が多すぎた場合(還付される税金が少なすぎた場合を含みます)は更正の請求をします[8]。
修正申告の根拠は国税通則法19条です。条文を見てみましょう(e-Gov法令検索)。
先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。[1]
(19条1項1号・抜粋)
つまり、申告した税額に不足があるときに、自分で直して追加の税金を申告する手続きです。
いっぽう、税金を納めすぎた場合に払いすぎを返してもらう手続きが更正の請求です。こちらは期限があります。国税通則法23条の条文を見てみましょう(e-Gov法令検索)。
当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年(第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、十年)以内に限り[2]
所得税の場合は5年です。法人税は条件によって10年になる場合があります。後から事情が変わったときの請求には別の期限があります。
国税庁のタックスアンサーNo.2026も、同じ期限をこう案内しています。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。[8]
この記事のテーマは、追加の税金が発生する側の修正申告です。
延滞税は原則かかる
「ペナルティなし」と聞いて見落としやすいのが、延滞税です。根拠は国税通則法60条です。条文を見てみましょう(e-Gov法令検索)。
納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。[3]
(60条1項・抜粋)
修正申告が該当する号が、こちらです。
期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税があるとき。[3]
(60条1項2号)
少し堅いので訳します。修正申告書を出して納める税金が生じたときは、延滞税を納めなければならない、という意味です。自分が気づいて直した場合も同じです。国税庁のタックスアンサーNo.9205もこう説明しています。
いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。[9]
延滞税は、法定納期限(もともとの納期限)の翌日から、実際に納付する日までの日数に応じて計算されます。直すのが遅いほど、延滞税は増えるのが原則です(期限内申告書を出していて、法定申告期限から1年を過ぎたあとに修正申告をした場合など、計算期間から一部が除かれる特例があります[9])。
修正申告で新たに納める税金の納期限は、修正申告書を提出する日です。タックスアンサーNo.2026にこう書かれています。
新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。[8]
延滞税の割合は年ごとに決まります。令和8年の期間は次のとおりです。ほかの年の割合は、国税庁のタックスアンサーNo.9205で確認できます。
令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間は、年2.8パーセント[9]
(割合・抜粋)
修正申告書を提出した日の翌日から2か月を過ぎても納めないと、年9.1%になります[9]。
延滞税は本来の税金(本税)だけにかかり、加算税にはかかりません[9]。本税の納付が1日遅れるごとに、延滞税は1日分ずつ増えます。ただし、延滞税の全額が1,000円未満のときは、全額が切り捨てられます(国税通則法119条4項)[7]。
加算税はタイミングで変わる
次に過少申告加算税です。原則の税率は国税通則法65条1項に書かれています。法律の条文そのものです(e-Gov法令検索)。
納付すべき税額に百分の十の割合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。[4]
(65条1項・抜粋)
訳します。新たに納める税金に対して原則10%かかります。税務調査による更正(税務署が税額を直す処分)を予知しないで出した修正申告なら5%です。
さらに、免除の規定があります。65条6項です。
第一項の規定は、修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査に係る第七十四条の九第一項第四号及び第五号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる事項その他政令で定める事項の通知(次条第六項第二号及び第八項において「調査通知」という。)がある前に行われたものであるときは、適用しない。[4]
長いので要点だけ訳します。更正を予知せず、調査の事前通知が届く前に行った修正申告には、過少申告加算税を課さないという規定です。国税庁のタックスアンサーNo.2026では、もっと短い言葉で確認できます。
税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合であれば、過少申告加算税はかかりません。[8]
事前通知のあとに修正申告をした場合は、次のとおりです。同じタックスアンサーにこう書かれています。
税務署からの調査の事前通知の後に修正申告(調査による更正を予知する前の修正申告)をした場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に5パーセントの割合を乗じた過少申告加算税がかかります。[8]
事前通知(条文では「調査通知」)の定義は、国税庁のパンフレットにあります。
「調査通知」とは、①実地の調査を行う旨、②調査の対象となる税目、③調査の対象となる期間の3項目の通知をいいます。[10]
つまり、税務署から「実地の調査を行います。対象はこの税目のこの期間です」という事前通知があると、過少申告加算税の免除は受けられなくなります。このほか、申告内容に「正当な理由」があると認められる部分には、過少申告加算税は課されません(65条5項1号)[4]。通知のあとでも更正を予知する前に修正申告をすれば、5%です。調査を受けたあとの修正申告は、次のとおり10%です。
税務署の調査を受けた後に修正申告(調査による更正を予知した修正申告)をした場合や、税務署から申告納税額の更正を受けた場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に10パーセントの割合を乗じた過少申告加算税がかかります。[8]
まとめると、過少申告加算税は次の表のとおりです。
| 修正申告のタイミング | 過少申告加算税 |
|---|---|
| 調査の事前通知より前(更正の予知前) | 免除 |
| 事前通知の後・更正の予知前 | 5%(超える部分は10%) |
| 調査の後(更正の予知後) | 10%(超える部分は15%) |
「超える部分」とは、当初申告の納税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分のことです[4]。同じ間違いでも、いつ直すかで税率が0%・5%・10%と3段階に変わります。
令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税には、別の上乗せ規定があります[8]。帳簿の提示等をしなかった場合と、売上の記載が本来の2分の1未満だった場合は、新たに納める税金の10%が過少申告加算税に加算されます。記載が本来の3分の2未満だった場合は、5%が加算されます[8]。
また、申告書そのものを出していなかった場合は別の扱いです。無申告加算税が問題になり、税額が50万円以下の部分は15%、50万円を超え300万円以下の部分は20%、300万円を超える部分は30%です[5]。なお、税務署の調査の事前通知より前に自主的に期限後申告をした場合は、5%です[5]。
AさんとBさんの計算例
架空の2人で、負担の差を計算してみます。2人とも令和7年分の所得税で副業収入の計上漏れがあり、追加で納める本税は30万円です。令和7年分所得税の法定納期限は令和8年3月16日でした[11]。
- Aさん=6月に自分で間違いに気づき、調査の事前通知を受ける前の令和8年6月15日に修正申告をして、その日に納付した。
- Bさん=気づかないまま8月に調査の事前通知を受け、更正を予知する前の令和8年8月31日に修正申告をして、その日に納付した。
延滞税は、法定納期限の翌日(3月17日)から納付日までの日数に年2.8%を掛けて計算します。本税30万円、納付日はどちらも申告書の提出日です。
| 人 | 過少申告加算税 | 延滞税の目安 |
|---|---|---|
| Aさん(通知前の自主修正) | 0円 | 約2,000円 |
| Bさん(通知後の修正) | 15,000円 | 約3,800円 |
Aさんの延滞税は、30万円×2.8%×91日÷365日=2,094円です。100円未満の端数は切り捨てなので、2,000円になります[7]。Bさんは日数が168日になり、30万円×2.8%×168日÷365日=3,866円、端数切り捨てで3,800円です[7]。
Bさんの過少申告加算税は、30万円×5%=15,000円です。当初申告の納税額と50万円のいずれか多い額を超えないので、上乗せはありません[4]。
本税30万円を合わせた負担の合計は、Aさんが約30万2,000円、Bさんが約31万8,800円です。同じ30万円の間違いでも、直すタイミング次第で約1万7,000円の差がつきます。
※ 提出日の翌日から2か月を過ぎても納付しないと、その後の期間は年9.1%になり、延滞税は2人とも増えます[9]。ここでの計算は、提出日に全額納付した場合の簡易な目安です。
隠蔽・仮装は重加算税
計算違いや勘違いとは別に、悪質なケースがあります。売上の除外や架空の経費のように事実を隠したり偽ったりした場合です。これは重加算税の対象になります。国税通則法68条1項です(e-Gov法令検索)。
納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し[6]
(68条1項・抜粋)
この場合に課される金額がこちらです。
当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。[6]
(68条1項・抜粋)
過少申告加算税に代えて35%です。課税されるのは、隠したり偽ったりした事実に対応する税額の部分です。申告書をそもそも出さず、事実も隠していた場合は無申告加算税に代えて40%になります[6]。さらに、過去5年以内に同じ税目で重加算税、または調査で更正や決定を予知されたあとに課された無申告加算税があるときは、10%が加重されます[6]。35%が45%、40%が50%になります。
条文上、更正を予知しないで自主的に行った修正申告は、重加算税の対象から除かれています[6]。調査があったと分かったあとの修正申告は、原則として更正を予知したものとして扱われ、35%は軽くなりません[12]。
こうすればいい
間違いに気づいたとき、負担を最小限にする動き方をまとめます。
| やること | 具体的には |
|---|---|
| 気づいたらすぐ直す | 更正を予知する前で、調査の事前通知より前なら過少申告加算税は免除です。延滞税も日数が少ないほど小さくなります[4][8] |
| 提出した日に納付する | 修正申告の納期限は提出日です。提出した日の翌日から2か月を過ぎても納めないと、年9.1%の延滞税になります[8][9] |
| 不足か払いすぎかを見分ける | 税金が足りないとき(還付が多すぎたときを含む)は修正申告、払いすぎたとき(還付が少なすぎたときを含む)は更正の請求です。更正の請求は原則5年以内に行います[1][2][8] |
| 隠さない・偽らない | 売上を隠すなどの隠蔽・仮装は35%の重加算税につながります。調査で見つかったあとの修正申告では、35%を軽くできません[6] |
| 迷ったら相談する | 税務署の相談窓口でも相談できます。計算や手続きに不安があれば税理士に相談します |
国税庁も、誤りを把握した際にはできるだけ早く修正申告をしてください、と呼びかけています[8]。
まとめ
「修正申告すればペナルティなし」は ウソ でした。自主的な修正申告でも、納付が遅れた日の分だけ延滞税は原則かかります(1,000円未満なら切り捨てです)。過少申告加算税の免除は、更正を予知する前で、調査の事前通知より前に自分で直した場合に限られます。通知のあとでも更正を予知する前なら5%(基準を超える部分は10%)、更正を予知した修正申告(調査のあとなど)は10%(同じく15%)です。隠蔽や仮装が調査で見つかったあとに修正申告をしても、35%の重加算税は軽くなりません。
修正申告は、負担を軽くできる手続きです。負担を抑えるには、早く直し、隠さず、提出した日に納めます。
出典
- [1]国税通則法第19条(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-05
- [2]国税通則法第23条(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-05
- [3]国税通則法第60条(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-05
- [4]国税通則法第65条(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-05
- [5]国税通則法第66条(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-05
- [6]国税通則法第68条(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-05
- [7]国税通則法第119条(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-05
- [8]国税庁 タックスアンサー No.2026「確定申告を間違えたとき」 確認日:2026-10-05
- [9]国税庁 タックスアンサー No.9205「延滞税について」 確認日:2026-10-05
- [10]国税庁「加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし」(PDF) 確認日:2026-10-05
- [11]国税庁「延滞税の計算方法」 確認日:2026-10-05
- [12]国税庁「申告所得税及び復興特別所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(PDF) 確認日:2026-10-05
※ 本文は2026年10月5日時点の法令・公式情報に基づきます。出典は法令(e-Gov)と国税庁の公式ページのみを使用しています。公開後に訂正が生じた場合は、訂正記録をこの記事の末尾に掲載します(訂正ポリシー)。