「今なら40万円未満のモノなら何でも即経費」は本当?
「令和8年4月から、40万円未満のモノなら何でもその年の経費にできる」。SNSでよく見かける話です。
半分だけ当たっています。40万円という線は、たしかに令和8年4月1日から始まりました。ただし、使える人は限られ、対象になるのは事業で使うモノだけです。そして、この話からは「減価償却資産」という言葉が抜けています。ここが抜けると、仕入れた商品や土地まで、その年の経費にできると読めてしまいます。
ここでいうモノは、お金を払って買う、形のある物のことです。道具や機械、車両、パソコン、事務机などをいいます。また、モノであっても、仕入れた商品、人に貸すためのもの、家事用のもの、土地は、40万円の特例から外れます(後の「4つの場面」)。
税金の言葉、先に4つだけ
この記事に出てくる言葉を、先にやさしく説明します。
- 減価償却資産=仕事で使うために買った資産で、時間がたつと価値が減っていくもの
- 取得価額=買った金額。送料など、手に入れるのにかかった費用を含めた額
- 必要経費=売上から引ける費用
- 青色申告=帳簿を付けて申告する方式。事前に税務署の承認が要る
結論
- 令和8年4月1日以後に取得した10万円以上40万円未満の減価償却資産は、要件を満たす青色申告の中小事業者なら、業務の用に供した年に全額を必要経費にできます。[1][2]
- 使えるのは中小事業者で、年300万円まで。確定申告書に明細書を添付する必要があります。[1]
- 令和8年3月31日までに取得したものは30万円未満のままです。同じ年でも、買った日で線が変わります。[2][3]
- 「モノなら何でも」も誤りです。対象は事業で使うモノだけで、商品、貸付け用、家事用は対象外。土地のように、そもそも償却しない資産も対象外です。[7][3]
- 10万円未満なら、仕事(業務)に使うものなら誰でもその年に全額を経費にできます。10万円以上20万円未満は、3年に分ける一括償却を選ぶか、40万円の特例でその年に全額にできます。[4][5]
判定は「半分ホント」です。40万円という数字は、条件つきで本当です。「モノなら何でも」の部分は、そのままでは通りません。モノであっても、商品・貸付け用・家事用・償却しない資産は外れます。
40万円になったのは、令和8年4月1日以後に取得した分から
まず条文です。措置法28条の2第1項は、対象になる資産をこう書いています。
平成十八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が四十万円未満であるもの[1]
10万円未満のものは、この特例の対象から外れています。令和8年3月31日までに取得したものは、従前の30万円未満のままです。
新租税特別措置法第二十八条の二第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第二十八条の二第一項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。[2]
国税庁の説明にも、同じ切り分けが書かれています。
一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から令和11年3月31日までに取得した取得価額10万円以上40万円未満(令和8年3月31日までに取得した場合の取得価額は10万円以上30万円未満)の減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。[3]
つまり、令和8年分の申告では、1月から3月に買ったものは30万円未満、4月以後に買ったものは40万円未満で判定します。「令和8年から40万円」とだけ覚えると、3月に買った35万円の機械まで経費にしてしまう誤りが起きます。
10万円・20万円・40万円。線は3本あります
| 取得価額 | その年の扱い | 使える人 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 全額を必要経費 | 仕事(業務)に使うものなら誰でも。青色は不要 | 所令138条[4] |
| 10万円以上20万円未満 | 3年に分ける一括償却。全額にできるのは40万円の特例を使う場合 | 仕事(業務)に使うものなら誰でも(一括償却) | 所令139条[5] |
| 10万円以上40万円未満 | 全額を必要経費。年300万円まで | 青色申告の中小事業者 | 措置法28条の2[1] |
10万円未満の条文です。
取得価額(第百二十六条第一項各号又は第二項(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるもの(貸付け(主要な業務として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)又は第百八十一条第一号(資本的支出)に規定する使用可能期間が一年未満であるものについては、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。[4]
10万円以上20万円未満は、3年に分ける一括償却を選べます。この金額帯をその年に全額経費にできるのは、40万円の特例を使う場合だけです。
その居住者が当該対象資産(貸付け(主要な業務として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)の全部又は特定の一部を一括したもの(以下この項及び次項において「一括償却資産」という。)の取得価額の合計額をその業務の用に供した年以後三年間の各年の費用の額とする方法を選択したときは、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、当該一括償却資産につき当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該一括償却資産の取得価額の合計額(次項及び第三項において「一括償却対象額」という。)を三で除して計算した金額とする。[5]
一括償却を選ぶには、申告書に一括償却対象額を書いた書類を添えて、計算に関する書類を保存しておく必要があります。
前項の規定は、一括償却資産を業務の用に供した日の属する年分の確定申告書に一括償却対象額を記載した書類を添付し、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。[5]
同じ資産について、40万円の特例と一括償却を重ねることはできません。どちらか一方です。
名前が3つあって紛らわしいので、整理します。
- 少額の減価償却資産=10万円未満の資産(所令138条)
- 一括償却資産=10万円以上20万円未満で、3年に分けることを選んだ資産(所令139条)
- 少額減価償却資産=10万円以上40万円未満で、40万円の特例の対象になる資産(措置法28条の2)
同じ「少額」という言葉でも、条によって指す範囲が違います。措置法28条の2の「少額減価償却資産」は、10万円未満のものを除いた40万円未満の資産です。
40万円の特例を使える人、使えない人
条文の頭は、使える人を限定しています。
中小事業者(第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)[1]
条件を並べます。
- 青色申告書を提出する中小事業者であること
- 常時使用する従業員の数が400人以下であること(令和8年4月1日以後に取得、製作又は建設をするものから。それ以前に取得した分は500人以下で、なお従前の例によります。措置法施行令18条の5、令和8年政令第98号附則第9条)[11][14]
- 令和11年3月31日までに取得し、業務の用に供したものであること(40万円の線は令和8年4月1日以後に取得したものから)
- 取得価額が10万円以上40万円未満であること
- その年の取得価額の合計が300万円までであること(超えた分は、この特例の対象外)
300万円の部分です。事業を始めた年や廃止した年は、月割りになります。合計が300万円を超えたときは、超えた分の資産が特例の対象から外れ、通常の減価償却(20万円未満なら一括償却も選べます)になります。
当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。[1]
明細書の添付がないと、この特例は使えません。
第一項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。[1]
10万円未満のものは特例の対象から外れていますが、所令138条で全額をその年の経費にします。特例を使わなくても、同じ結果になります。特別償却など、措置法19条1項各号に掲げる規定の適用を受けるものも除かれます。
対象になるのは、どんな資産か
所得税法施行令6条は、減価償却資産を「棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産」のうち、時の経過で価値が減るものとして、1号から9号までに分けて並べています[7]。このうち形のあるモノは、次のとおりです。
| 区分(所令6条) | 例 |
|---|---|
| 建物及びその附属設備(1号) | 店舗の内装、冷暖房・照明設備 |
| 構築物(2号) | 広告塔、フェンス、駐車場の舗装 |
| 機械及び装置(3号) | 工作機械、印刷機 |
| 船舶(4号)、航空機(5号) | 業務用の船、飛行機 |
| 車両及び運搬具(6号) | 営業車、軽トラック、フォークリフト |
| 工具、器具及び備品(7号) | パソコン、事務机、棚、看板、工具、測定器 |
| 生物(9号) | 牛・馬などの家畜、果樹、茶樹 |
「モノなら何でも」が崩れる4つの場面
商品は、減価償却資産ではありません
法第二条第一項第十九号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。[7]
商品は棚卸資産です。売れたときに売上原価になり、売れ残れば在庫として残ります。40万円の話は、事業で使う資産の話です。仕入れた商品を「40万円未満だから経費」とすることはできません。
貸付けの用に供したものは、原則として対象外です
令和4年4月1日以降に取得した減価償却資産で貸付けの用に供したもの(主要な業務として行う貸付けに供するものを除きます。)については、上記(注1)ないし(注3)の適用はありません。[3]
人に貸すために買ったものは、原則として対象外です(措置法施行令18条の5第2項)[11]。ただし、貸付けが主要な業務として行われる場合は、この限りではありません。主要な業務として行われる貸付けかどうかは、所得税法施行規則34条の2の基準(継続して自分の設備や知識を使って行う貸付けなど)で判定します(措置法施行規則9条の9)。
一時的に貸しただけの場合は、貸した事実だけで対象外になるわけではなく、使った目的や状況を合わせて判断します(所基通49-39の2)[6]。不動産貸付業を営む人が、貸している建物の入居者に家具や電気機器を貸し付ける行為は、主要な業務として行われる貸付けの例として、通達に挙げられています。
不動産貸付業を営む居住者がその貸し付ける建物の賃借人に対して、家具、電気機器その他の減価償却資産を貸し付ける行為[6]
家事用は、必要経費にできません
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。一家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの[8]
家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費[8]
事業と家庭の両方で使うものは、事業用の部分だけを按分して経費にします。私用の車を事業にも使うなら、私用分は経費になりません。40万円未満だから全額、というわけにはいきません。
そもそも償却しない資産は、この話の外です
土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。[3]
土地は、時の経過で価値が減らないため、減価償却資産になりません。古美術品や骨とう品のように、歴史的価値や希少価値があって代わりのないものも、同じです。だから、10万円・20万円・40万円のどの線にも当てはまりません。買った年に経費にすることはできず、売ったときに譲渡の計算をします(所法33条)[13]。金額が40万円未満でも、同じです。
美術品は、これとは扱いが分かれます。1点100万円以上のものは、原則として減価償却資産になりません。1点100万円未満のものは、古美術品・古文書・出土品・遺物のように歴史的価値や希少価値があって代わりのないものを除き、減価償却資産として扱います(所基通2-14)[12]。30万円の絵画は、40万円の特例の対象になりえます。
判定は「1単位」ごと
取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定する。[6]
| 買い方 | 判定 | その年の扱い |
|---|---|---|
| 39万円のパソコンを1台 | 1台ごとに判定。40万円未満 | 特例の対象。年300万円の枠の内側 |
| 42万円のパソコンを1台 | 1台ごとに判定。40万円以上 | 対象外。耐用年数で償却 |
| 20万円の机と19万円の椅子 | 1個ずつ判定 | どちらも40万円未満 |
| 応接セット1組で45万円 | 1組で判定 | 40万円以上。対象外 |
まとめて買えば必ず得になる、というものではありません。1組として取引されるものは、組の金額で判定します。
法人の場合は、同じ40万円でも要件が増えます
会社にも同じ特例があります。金額は個人と同じ40万円、年300万円です。
その取得価額が四十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。[9]
新租税特別措置法第六十七条の五第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。[2]
事業年度が1年に満たない場合は、300万円を月割りにします(措置法67条の5第1項)。個人との違いは、損金経理が要件になることです。決算で費用として処理していなければ、特例を使えません。確定申告書等に明細書を添付する点は個人と同じです。
使えるのは中小企業者等に限られます。そして、青色申告書を提出する法人に限られます(措置法67条の5第1項)。通算法人と、適用除外事業者に該当する法人は除かれます(No.5408)[10]。国税庁は、資本金1億円以下が基本だと説明しています。
中小企業者とは、基本的に資本金1億円以下の法人をいいます[10]
従業員の数の基準も、令和8年4月1日以後に取得したものから変わりました。
令和8年度法人税関係法令の改正により、令和8年4月1日以後に取得などをした少額減価償却資産については、常時使用する従業員の数に係る基準は400人以下(改正前:500人以下)に引き下げられました。[10]
令和8年分だけの注意
令和8年分の申告では、取得日で線が2本あります。
- 令和8年1月1日から3月31日に取得したものは、10万円以上30万円未満が対象
- 令和8年4月1日から12月31日に取得したものは、10万円以上40万円未満が対象
同じ年に両方がある場合、30万円台の資産で対象になるのは、4月以後に買ったものだけです。3月に買った35万円の機械は、通常の減価償却に戻ります。
こうすればいい
| 場面 | すること |
|---|---|
| 買う前に | 金額と取得日を記録する。40万円か30万円かは、買った日で決まる |
| 買うときに | 事業で使うものか、私用と共用かをはっきりさせる。共用なら按分する |
| 申告のとき | 青色申告、年300万円の枠、明細書の添付の3つを確かめる |
| 土地、1点100万円以上の美術品・骨とう品 | 償却しない。買った年には経費にならない |
取得価額に消費税を含めるかは、経理方式によります。税込経理なら税込、税抜経理なら税抜の金額で判定します。
取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。[3]
まとめ
「40万円未満のモノなら何でも即経費」は、半分当たっています。令和8年4月1日以後に取得した10万円以上40万円未満の減価償却資産を、青色申告の中小事業者が年300万円まで全額経費にできる、という部分は本当です(人に貸すために使うものは、その貸付けが主要な業務として行われる場合に限ります)。[1]
当たらないのは「モノなら何でも」の部分です。商品、貸付け用、家事用は対象外。土地のように、そもそも償却しない資産も対象外です。3月までに買ったものは30万円未満のままです。同じ年に30万円台の資産を買った人は、取得日を確かめてください。
なお、モノでなくとも、ソフトウェアや特許権のように減価償却資産になるものもこの特例の対象です。繰延資産やサービスへの支払いには、40万円の線は使えません(20万円未満の繰延資産と、1年以内に受けるサービスの前払いを毎年続けて支払った年の経費にしている場合には、別の決まりがあります)。判断に迷ったときは、税理士に相談してください。[1][7][10][15][16]
出典
- [1]租税特別措置法第28条の2(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)— e-Gov法令検索 確認日:2026-10-30
- [2]令和8年法律第12号 附則第35条(個人)・第65条(法人)(租税特別措置法28条の2・67条の5の経過措置)— e-Gov法令検索 確認日:2026-10-30
- [3]No.2100 減価償却のあらまし— 国税庁 確認日:2026-10-30
- [4]所得税法施行令第138条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)— e-Gov法令検索 確認日:2026-10-30
- [5]所得税法施行令第139条(一括償却資産の必要経費算入)— e-Gov法令検索 確認日:2026-10-30
- [6]所得税基本通達49-39・49-39の2・49-39の3(少額の減価償却資産及び一括償却資産)— 国税庁 確認日:2026-10-30
- [7]所得税法施行令第6条(減価償却資産の範囲)— e-Gov法令検索 確認日:2026-10-30
- [8]所得税法第45条(家事関連費等の必要経費不算入)— e-Gov法令検索 確認日:2026-10-30
- [9]租税特別措置法第67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)— e-Gov法令検索 確認日:2026-10-30
- [10]No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例— 国税庁 確認日:2026-10-30
- [11]租税特別措置法施行令第18条の5(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例。第1項=対象者の従業員数、第2項=適用しない資産)— e-Gov法令検索 確認日:2026-10-30
- [12]所得税基本通達2-14(美術品等についての減価償却資産の判定)— 国税庁 確認日:2026-10-30
- [13]所得税法第33条(譲渡所得)— e-Gov法令検索 確認日:2026-10-30
- [14]令和8年政令第98号 附則第9条(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)— e-Gov法令検索 確認日:2026-10-30
- [15]所得税法施行令第139条の2(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)— e-Gov法令検索 確認日:2026-11-01
- [16]所得税基本通達37-30の2(短期の前払費用)— 国税庁 確認日:2026-11-01
※ 本文は2026年11月1日現在の法令・公式情報に基づきます。出典は、法令(e-Gov)・国税庁の公式資料を基本としています。公開後に訂正が生じた場合は、訂正記録をこの記事の末尾に掲載します(訂正ポリシー)。