「パートの収入は103万円を超えると、税金がたくさんかかる」。106万円、130万円にも壁がある。家計を支えるパートの人がいると、よく耳にする話です。

たしかに、法律や制度にその名前のラインはあります。ただ、3つの壁は別々の制度の話で、数字も今は大きく動いています。「収入の壁」と呼ばれるものは、税金のものだけでも種類が多いのです。

この噂を、法令の原文と国税庁・厚生労働省・日本年金機構の公式情報まで遡って確かめました。

> **税金の言葉、先に4つだけ**
>
> この記事に出てくる言葉を、先にやさしく説明します。
> - 合計所得金額＝その年の所得を合計した額です。給料なら、収入から給与所得控除を引いた額が入ります。
> - 給与所得控除＝給料には経費がない代わりに、収入から一定額を引いて計算する仕組みです。
> - 扶養控除＝子や親など、扶養している親族がいる人の所得税を安くする制度です。
> - **被扶養者**＝社会保険に加入している人（会社員など）が支える、収入の少ない家族のことです。

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## 結論

<div class="conclusion-box">
<ol>
<li>103万円の壁は、所得税の配偶者控除・扶養控除のラインでした。令和6年分までの数字で、令和8年分から136万円になります（令和8年12月1日施行）。<a href="#ref-1">［1］</a><a href="#ref-2">［2］</a></li>
<li>壁を超えても、所得税が「途端にたくさん」かかるのではありません。所得税では配偶者特別控除が残り、控除額は段階的に減っていきます。<a href="#ref-3">［3］</a></li>
<li>パート収入だけの人の所得税は、収入178万円超から始まります（ほかに所得がなければ。令和8年分）。このラインは時限の特例で支えられています。令和10年分以後は特例が終わるため、このラインは変わります。物価に合わせて控除額を見直す方針も示されています。<a href="#ref-11">［11］</a><a href="#ref-12">［12］</a><a href="#ref-13">［13］</a></li>
<li>106万円と130万円は、所得税ではなく社会保険の話です。106万円の基準だった賃金要件は2026年10月1日に撤廃され、130万円は社会保険の扶養から外れるラインとして今も現役です。<a href="#ref-4">［4］</a><a href="#ref-5">［5］</a></li>
</ol>
</div>

判定は「**半分ホント**」。壁は実在しますが、「途端にたくさんかかる」の部分と、103万円・106万円という数字の部分が、今は正しくありません。

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## 103万円の壁の正体　所得税の「配偶者控除」

103万円の壁は、所得税の「配偶者控除」の話です。配偶者控除は、控除対象配偶者（条件を満たす配偶者）がいる人について、所得税を安くする制度です（納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は受けられません）。法律の原文を見てみましょう。所得税法83条です（e-Gov法令検索）。

> 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。[［6］](#ref-6)

<p class="quote-note">（抜粋）</p>

少し堅い文章なので訳すと、こうなります。控除対象配偶者がいると、所得税の計算で38万円（配偶者の年齢によっては48万円。納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合）を引いてくれます。国税庁の説明では「一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます」となります<a href="#ref-1">［1］</a>。配偶者の年齢が70歳以上の場合は、老人控除対象配偶者となり、控除額は48万円です。

問題は、どんな人が「控除対象配偶者」になれるかです。ここに所得の上限がきます。判定に使うのは、配偶者の「合計所得金額」です。給料の場合、合計所得金額には、収入から給与所得控除を引いた額が入ります。所得税法28条2項です（e-Gov法令検索）。

> 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。[［7］](#ref-7)

そして国税庁タックスアンサーNo.1191「配偶者控除」には、所得の上限が次のとおり書かれています。

> 年間の合計所得金額が62万円以下（注）（令和7年分は58万円以下、令和2年分から令和6年分までは48万円以下、令和元年分以前は38万円以下）であること。給与のみの場合は給与収入が136万円以下（令和7年分は123万円以下、令和6年分以前は103万円以下）[［1］](#ref-1)

<p class="quote-note">（抜粋）</p>

ここに「103万円の壁」の答えがあります。103万円は、令和6年分以前の数字です。令和7年分は123万円、令和8年分からは136万円です[［1］](#ref-1)。

壁の金額は、2つの控除の額で決まります。ひとつは配偶者の所得の上限、もうひとつは給料から引く給与所得控除の最低保障額です。令和8年度税制改正では、国税庁のQ&Aによると、この両方が引き上げられました。

> 給与所得控除の最低保障額が、65 万円から74 万円に引き上げられました。[［8］](#ref-8)

<p class="quote-note">（抜粋）</p>

所得の上限も58万円から62万円に上がります[［1］](#ref-1)。62万円と74万円を合わせた136万円が、新しい壁の数字です。改正の適用時期について、同じQ&Aでは「令和８年12 月１日に施行され、令和８年分以後の所得税について適用されます」とあります[［8］](#ref-8)。国税庁のページにも「令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です」とあります[［1］](#ref-1)。

つまり「103万円の壁」は、かつて実在した所得税の壁です。令和8年分から136万円になります（令和8年12月1日施行。施行日は12月1日ですが、年分単位で適用されます）。

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## 本人に所得税がかかり始めるのは178万円から

ここで、混同しやすい数字がもう1つあります。136万円は、配偶者控除・扶養控除の対象になれるかどうかのライン（配偶者・親族の給与収入の目安）です。社会保険の「扶養」（被扶養者）と語が重なるところは、記事の後半で改めて触れます。パートの本人に所得税がかかり始めるラインは、これより高いです。国税庁No.1800「パート収入はいくらまで所得税がかからないか」によると、パート収入だけでほかに所得がなければ、収入が178万円以下なら所得税はかかりません[［11］](#ref-11)。

> パートの収入金額が178万円以下（注1）（給与所得控除額74万円に所得税の基礎控除額104万円を加えた金額）で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません[［11］](#ref-11)

<p class="quote-note">（抜粋・注1は「令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額」を意味します）</p>

つまり、パートの本人に所得税がかかり始めるのは、収入178万円超からです。扶養のライン（136万円）と、本人の課税のライン（178万円）は、別の数字です。この2つを混ぜると、「136万円を超えたら、その人の所得税がすぐにかかる」という誤解が生まれます。

なお、178万円は給与所得控除と所得税の基礎控除を合計した金額です。給与所得控除の最低保障額は本則が69万円で<a href="#ref-13">［13］</a>、令和8・9年分は特例5万円を足して74万円になります。基礎控除は令和8年分・令和9年分が104万円です<a href="#ref-12">［12］</a>。令和10年分以後は特例が終わるため、このラインは変わります。物価に合わせて控除額を見直す方針も示されています<a href="#ref-12">［12］</a><a href="#ref-13">［13］</a>。特例の内容は、国税庁の令和8年度税制改正Q&Aで「給与所得控除の最低保障額が、65万円から74万円に引き上げられました」と示され、令和8・9年分の給与の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合は74万円と案内されています<a href="#ref-8">［8］</a>。令和8年12月1日施行・令和8年分から適用の特例です<a href="#ref-11">［11］</a>。

改正の適用時期には、実務上の注意があります。国税庁のQ&Aによると、令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じず、令和8年分は12月に行う年末調整の際に、引上げ後の基礎控除額などを使って精算します<a href="#ref-8">［8］</a>。ただし、令和8年中に死亡により退職した人や年の途中で非居住者になった人など、最後の給与を令和8年11月30日以前に受けた人の年末調整では、改正後の控除等は適用されず、改正後の控除等を受けるには確定申告等をする必要があります<a href="#ref-8">［8］</a>。なお、子（19〜22歳）などの特定親族特別控除は、この記事では扱いません。

なお、ここまでの壁の数字は、いずれも所得税のものです。住民税は基礎控除などの基準が所得税とは別なので、同じ収入でもかかり方が変わります。この記事では、所得税の壁を見ていきます。

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## 扶養親族の壁も同じく動いています

「103万円の壁」は、配偶者だけの話ではありません。子や親を扶養している場合の「扶養控除」にも、同じ仕組みのラインがあります。扶養控除の控除額の規定は、所得税法84条です（e-Gov法令検索）。

> 居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円（その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。）を控除する。[［9］](#ref-9)

<p class="quote-note">（抜粋）</p>

控除対象扶養親族になれるかどうかの判定にも、親族の所得の上限があります。国税庁タックスアンサーNo.1180「扶養控除」には、次のとおりあります。

> 年間の合計所得金額が58万円以下（注）（令和2年分から令和6年分までは48万円以下）であること。（給与のみの場合は給与収入が123万円以下（令和2年分から令和6年分までは103万円以下））[［2］](#ref-2)

<p class="quote-note">（抜粋）</p>

この上限も、令和8年分から引き上げられます。同じページには「令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額は「62万円以下」です」とあります[［2］](#ref-2)。

つまり、パートやアルバイトの収入が「家族の扶養に入れるかどうか」のラインとして使われてきた103万円は、令和8年分には136万円に変わっています。配偶者の場合も、子や親の場合も、同じです。

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## 壁を超えてもゼロではない　配偶者特別控除

では、配偶者の所得が上限を超えたら、所得税の控除は一気に消えるのでしょうか。ここが、この噂のいちばんの間違いポイントです。

配偶者控除を受けられない場合でも、別の控除が用意されています。配偶者特別控除です。国税庁の説明では、次のとおりです。

> 配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。[［10］](#ref-10)

<p class="quote-note">（抜粋）</p>

法律の原文は、所得税法83条の2です（e-Gov法令検索）。

> 居住者が生計を一にする配偶者（第二条第一項第三十三号（定義）に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないもの（合計所得金額が千万円以下である当該居住者の配偶者に限る。）を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。[［3］](#ref-3)

<p class="quote-note">（抜粋）</p>

訳すと、こうなります。配偶者の合計所得金額が133万円以下で、配偶者控除の対象にならない場合、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下なら、配偶者の所得に応じた控除が受けられます[［3］](#ref-3)。控除額の最高は38万円です（納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合）[［10］](#ref-10)。

重要なのは、控除額の減り方です。配偶者の合計所得金額が95万円を超えるあたりから控除額は段階的に減り、130万円を超えると3万円（本人の合計所得金額が900万円以下の場合）になります[［10］](#ref-10)。133万円を超えると受けられません[［3］](#ref-3)。

壁を超えた瞬間に税金が飛び上がるのではありません。控除の額が、少しずつ減っていく仕組みです。増える税額は、この控除が減った分だけです。

<a id="sec5"></a>
## 「壁の数字」で数えるのは所得　給料だけの人は収入の目安も

ここで、もうひとつ大事な確認です。壁の判定に使うのは、もらった額（収入）ではありません。合計所得金額です。

とはいえ、給料だけの人がいちいち所得を計算するのは大変です。そこで国税庁は、給与のみの場合の目安として「給与収入が136万円以下」という数え方を併記しています[［1］](#ref-1)。この目安と、所得での判定を、具体例で比べてみます。

<table class="stack-mobile">
<thead>
<tr><th>人</th><th>収入の内訳</th><th>壁の判定</th></tr>
</thead>
<tbody>
<tr><td>Aさん（妻）<a href="#ref-1">［1］</a></td><td>パート収入130万円のみ</td><td>給与のみで、収入が136万円以下。目安の範囲内です。所得は130−74＝56万円で、62万円以下。配偶者控除の対象です</td></tr>
<tr><td>Bさん（妻）</td><td>パート収入130万円＋ネット販売の儲け20万円</td><td>給与以外の所得があるため、収入の目安は使えない。パートの所得56万円（130−74）＋儲け20万円＝合計所得金額76万円。62万円を超えるため配偶者控除は対象外、95万円以下なので配偶者特別控除38万円（本人の合計所得金額900万円以下の場合）</td></tr>
</tbody>
</table>

AさんとBさんのパート収入は同じ130万円です。でも、ネット販売の儲けのような給料以外の所得があると、それも合計所得金額に加わります。「収入が壁以下だから大丈夫」という判断は、給与以外の所得がある人には使えません。

給与以外の所得がある人は、収入だけでは判定できないので、合計所得金額で壁を超えるかどうかを確かめてください。

<a id="sec6"></a>
## 106万円と130万円　税ではない「壁」

噂に残る106万円と130万円は、どちらも所得税ではなく、社会保険（厚生年金・健康保険）の制度のラインです。106万円の壁の基準だった賃金要件（所定内賃金が月額8.8万円以上）は、2026（令和8）年10月1日に撤廃されました<a href="#ref-4">［4］</a>。130万円は、配偶者の社会保険上の扶養から外れるラインで、今も現役です[5]。

なお、社会保険（健康保険・年金）の扶養を外れる130万円のラインは、仕組みが所得税とは別のため、この記事ではこれ以上掘り下げません。

<a id="sec7"></a>
## 「収入の壁」の今の姿

所得税の「壁」を、表にまとめます。

<table class="nowrap-first">
<thead>
<tr><th>壁の数字</th><th>正体</th><th>今の状態</th></tr>
</thead>
<tbody>
<tr><td>103万円</td><td>所得税・配偶者控除・扶養控除のライン（給与収入の目安。所得では令和6年分まで48万円）<a href="#ref-1">［1］</a><a href="#ref-2">［2］</a></td><td>令和6年分まで。令和8・9年分は136万円（給与所得控除74万円の特例を含む数字です）</td></tr>
<tr><td>133万円</td><td>所得税・配偶者特別控除の上限（配偶者の所得。給与収入なら207万円未満・令和8年分）<a href="#ref-11">［11］</a></td><td>今も現役</td></tr>
<tr><td>178万円</td><td>所得税・パート本人に課税が始まるライン（給与収入。令和8年分）<a href="#ref-11">［11］</a></td><td>令和10年分以後は特例が終わるため、このラインは変わります（物価に合わせて控除額を見直す方針も示されています）<a href="#ref-12">［12］</a><a href="#ref-13">［13］</a></td></tr>
</tbody>
</table>

同じ「壁」と呼ばれても、所得税の壁と社会保険の壁では、根拠になる制度も、金額の数え方も違います。だからこそ「103万円を超えると税金がたくさんかかる」という一文は、正しく伝わらなくなります。

<a id="sec8"></a>
## まとめ

「パート収入の103万円の壁」は、所得税の配偶者控除・扶養控除のラインとして実在した数字です。ただし令和8年分から136万円になります（令和8・9年分。12月1日施行）。パート収入だけの人の所得税は、収入178万円超から始まります。106万円の壁の基準だった賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。130万円の壁は、社会保険の扶養から外れるラインとして今も現役です。

そして壁を超えても、税金が「途端にたくさん」かかるのではありません。所得税では配偶者特別控除が残り、控除額は段階的に減っていきます。

壁の数字は、年号とセットで確かめてください。同じ数字でも、話していた時代によって、指している制度も、数字の意味も違うことがあります。しかも、壁の中には時限の特例で伸びている数字があるため、来年の数字はまた違うかもしれません。数字が出てくる税金の話ほど、「その数字は今も同じか」を一度確かめるのがおすすめです。

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### 出典

- <a id="ref-1"></a>［1］[国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm)　<span class="nw">確認日：2026-10-05</span>
- <a id="ref-2"></a>［2］[国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm)　<span class="nw">確認日：2026-10-05</span>
- <a id="ref-3"></a>［3］[所得税法第83条の2（e-Gov法令検索）](https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/article/83-2)　<span class="nw">確認日：2026-10-05</span>
- <a id="ref-4"></a>［4］[日本年金機構「2026（令和8）年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」](https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html)　<span class="nw">確認日：2026-10-05</span>
- <a id="ref-5"></a>［5］[日本年金機構「パート・アルバイトの皆さまへ、配偶者の扶養の範囲内でお勤めの皆さまへ」](https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai_kojin.html)　<span class="nw">確認日：2026-10-05</span>
- <a id="ref-6"></a>［6］[所得税法第83条（e-Gov法令検索）](https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/article/83)　<span class="nw">確認日：2026-10-05</span>
- <a id="ref-7"></a>［7］[所得税法第28条（e-Gov法令検索）](https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/article/28)　<span class="nw">確認日：2026-10-05</span>
- <a id="ref-8"></a>［8］[国税庁「令和8年度税制改正（所得税の基礎控除の引上げ等関係）Ｑ＆Ａ」（令和8年5月・PDF）](https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf)　<span class="nw">確認日：2026-10-05</span>
- <a id="ref-9"></a>［9］[所得税法第84条（e-Gov法令検索）](https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/article/84)　<span class="nw">確認日：2026-10-05</span>
- <a id="ref-10"></a>［10］[国税庁 タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm)　<span class="nw">確認日：2026-10-05</span>
- <a id="ref-11"></a>［11］[国税庁 タックスアンサー No.1800「パート収入はいくらまで所得税がかからないか」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800.htm)　<span class="nw">確認日：2026-10-07</span>
- <a id="ref-12"></a>［12］[国税庁 タックスアンサー No.1199「基礎控除」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm)　<span class="nw">確認日：2026-10-07</span>
- <a id="ref-13"></a>［13］[国税庁「令和8年度税制改正の大綱（令和7年12月26日閣議決定）（抄）」（PDF）](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0026004-015.pdf)　<span class="nw">確認日：2026-10-07</span>

※ 本文は2026年10月7日時点の法令・公式情報に基づきます。出典は法令（e-Gov）と国税庁・日本年金機構の公式ページのみを使用しています。公開後に訂正が生じた場合は、訂正記録をこの記事の末尾に掲載します（[訂正ポリシー](/ja/methodology/)）。