「ふるさと納税はワンストップ特例を
使えば申告不要」は本当?
「ふるさと納税は、ワンストップ特例なら申告しなくていいんでしょ」。年末に寄附を考えるとき、こんな話を耳にしたことはありませんか?
税金の言葉、先に4つだけ
この記事に出てくる言葉を、先にやさしく説明します。
- ふるさと納税=応援したい自治体に寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から控除される制度です。
- ワンストップ特例=確定申告をしない人が、寄附先の自治体に申請するだけで控除を受けられる手続の特例です。
- 寄附金控除(所得税)=ふるさと納税の控除を、所得税から受ける場合の呼び方です。
- 寄附金税額控除(住民税)=同じ控除を、住民税から受ける場合の呼び方です。
結論
ワンストップ特例は、地方税法附則第7条の手続です
ふるさと納税の控除は、もともと確定申告で受けるものです。そのうえで、地方税法の附則第7条は、条件を満たす人が確定申告に代わる手続をできると定めています。
前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この項から第六項までにおいて「申告特例の求め」という。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金を支出する年(第四項から第六項までにおいて「申告特例対象年」という。)に支出する特例控除対象寄附金について申告特例の求めを行う都道府県知事等の数が五以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。
少し堅い文章なので訳すと、こうなります。この特例の手続(申告特例の求め)は、その年に寄附する自治体の数が5以下だと見込まれる場合にだけ、できます。[[1]](#ref-1)
この条は、特例を使える人の条件も定めています。その年の所得税の確定申告をする義務がないと見込まれる人、または所得税法第121条(確定申告がいらない場合)に当たると見込まれる人で、住民税の申告もいらないと見込まれる人に限られます。申請書の記載事項や、翌年1月10日までの変更の届出も、同じ条に定めがあります。[1]
国税庁の説明で整理する
国税庁のタックスアンサー No.1155 は、制度の名前と使い分けを説明しています。
また、平成27年4月1日以後、確定申告が不要な給与所得者の方については、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより、この寄附金控除を受けることができます。この制度を「ふるさと納税ワンストップ特例制度」といいます。
訳すと、こうなります。確定申告が不要な給与所得者の人が、寄附先が5団体以内なら、寄附先への申請で控除が受けられる、という意味です。[[2]](#ref-2)
同じ No.1155 は、申告が必要になる場合も明確にしています。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず、確定申告をする方(医療費控除や雑損控除を受けるなどのために確定申告や個人住民税の申告をする方などを含みます。)がふるさと納税について寄附金控除の適用を受けるためには、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告(注1)をする必要があります。
訳すと、5団体を超えた人や、医療費控除などで確定申告をする人は、ふるさと納税もまとめて申告書に書く必要がある、という意味です。[[2]](#ref-2)
落とし穴
1つ目は、「何もしなくていい」ではないことです。総務省のふるさと納税ポータルサイトは、申請する場合の流れをこう説明します。
ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合は、ふるさと納税を行う際に、特例の申請書をふるさと納税先の自治体に提出する必要があります。
寄附をするたびに、各自治体へ申請書を出すのがワンストップ特例の手続です。[[3]](#ref-3)
2つ目は、控除の受け方の違いです。ワンストップ特例を使うと、控除は住民税からだけになります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税からの控除は行われず、全額が翌年度分の住民税から控除されます。
確定申告をした場合は、所得税と住民税の両方から控除されます。ワンストップ特例では、所得税の分も含めた全額が、翌年度の住民税から引かれます。[[3]](#ref-3)
3つ目は、転居と年明けです。第7条は、住所などの変更があったときは翌年の1月10日までに届け出ることを定めています。年末年始の引っ越しのときに、届出の漏れがないようにします。[1]
こうすればいい
| あなたの状況 | ふるさと納税の控除の受け方 |
|---|---|
| 確定申告が不要で、寄附先が5団体以内 | 寄附ごとに申請書を自治体へ出せば、確定申告なしで控除が受けられます。 |
| 寄附先が6団体以上 | ワンストップ特例は使えません。ふるさと納税を含めて確定申告をします。 |
| 医療費控除などの理由で確定申告をする | 申請済みでも、確定申告をするとワンストップ特例は使われなかった扱いになります(附則第7条第6項)。ふるさと納税を含めて確定申告をします。 |
まとめ
「ふるさと納税はワンストップ特例を使えば申告不要」は、条件つきでホントです。使えるのは、確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内のときです。そのうえで、寄附ごとに申請書を出す手続が必要です。年末に寄附をするときは、自分が確定申告をする人かどうかを、先に確かめてください。
出典
- [1]地方税法附則第7条(個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)— e-Gov法令検索 確認日:2026-10-11
- [2]国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」 確認日:2026-10-11
- [3]総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の流れ」 確認日:2026-10-11
※ 本文は2026年10月11日時点の法令・公式情報に基づきます。出典は、法令(e-Gov)・国税庁・総務省の公式資料を基本としています。公開後に訂正が生じた場合は、訂正記録をこの記事の末尾に掲載します(訂正ポリシー)。