「法人は赤字だと税金は掛からない」は本当?
「会社の決算が赤字なら、税金はかからない。儲かっていない年度は、税金を払わなくてよい、らしい」。会社が赤字になった年、こんな話を耳にしたことはありませんか?
税金の言葉、先に5つだけ
この記事に出てくる言葉を、先にやさしく説明します。
- 法人税=会社の利益(所得)に対してかかる、国の税金です。
- 消費税=売上に対してかかる税金です。もうけ(所得)とは別に計算します。
- 所得=売上から経費を引いた、もうけの額です。
- 欠損金=所得がマイナスになったときの、赤字の額です。
- 均等割=法人の規模に応じて金額が決まっている税金です。法人税にはなく、法人住民税にあります。
結論
- 「法人は赤字だと税金は掛からない」は、ウソです。法人税の課税標準は所得の金額なので、所得がマイナス(税務上の欠損)の年に法人税はかかりませんが、法人住民税の均等割や消費税は赤字でもかかります。[1]
- ただし、赤字でもかかる税金があります。法人住民税の均等割は所得に関係なくかかり、最も小さい区分で年7万円です。[4][5][6]
- 消費税は売上にかかる税金です。基準期間(原則として2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える法人は、赤字でも消費税を納める義務があります。[15][16][17]
- 赤字の事業年度でも、確定申告は必要です。申告を続けないと、赤字(欠損金)を後の黒字で使う繰越控除の条件を満たせません。[3][7]
判定は「ウソ」です。赤字の年に、法人税そのものはかかりません。一方で、「赤字なら税金はかからない」という思い込みは、法人税以外の税金で崩れます。順に見ていきます。
なぜ所得がマイナスなら法人税がゼロなのか
法人税は、会社の利益に対してかかる税金です。税をかける基準になる額のことを、課税標準(ぜいをかけるもとになる額)といいます。法人税法第21条は、課税標準を次のとおり定めています。
内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。
(法人税法第21条)
少し堅い文章なので訳すと、こうなります。会社の各事業年度の所得に対する法人税は、その年の所得の金額を基準にかける、と定めています。
ここで基準になるのは所得の金額です。売上ではありません。赤字の事業年度は所得がマイナスなので、かけられる基準がありません。そのため、その事業年度の所得に対する法人税の納付は生じません。
なお、決算書上の赤字と、税務上の欠損金額は一致するとは限りません。法人税では、費用の種類や支給の手続によって、損金にできない費用があります。法人税法第34条第1項は、役員給与の取り扱いを次のとおり定めています。
内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(法人税法第34条第1項)
訳すと、こうなります。役員に支給する給与のうち、決められた形に当てはまらないものは、損金にならない、と定めています[11]。損金にならない費用が大きいと、決算書が赤字でも税務上の所得はプラスになることがあります。そのため、決算書上の赤字でも、その年に法人税が生じることはあります。
相手方の名前や住所を帳簿書類に書かずに支出した金銭(使途秘匿金)があると、その支出額の40%が、その事業年度の法人税に加算されます。所得がマイナスでも、この加算は生じます[14]。
均等割という、規模で金額が決まる税は、法人税法にはありません。均等割があるのは、地方税法が定める法人住民税の側です。この点は後の章で見ます。
赤字は「欠損金」として10年残る
赤字の年は法人税がゼロで終わり、ではありません。赤字の額(欠損金)は、後の黒字と相殺できる仕組みがあります。法人税法第57条第1項は、次のとおり定めています。
内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
(法人税法第57条第1項)
訳すと、こうなります。10年以内に開始した事業年度で生じた欠損金は、その後の事業年度の所得の計算で、経費と同じ扱い(損金)にできる、と定めています。
国税庁も、同じ仕組みを説明しています。
確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前10年(注)以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。
(国税庁タックスアンサー「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」)
訳すと、こうなります。赤字の年を青色申告で申告しておけば、その赤字を、後の10年以内の黒字の年に使えます。なお、平成30年4月1日前に開始した事業年度に生じた欠損金の繰越期間は9年です[3]。赤字の年も、単純に「税金ゼロで終わり」ではないのです。
赤字でもかかる税金、均等割
赤字でもかかる税金の1つが、法人住民税です。法人住民税は、均等割と法人税割の2つで構成されます。総務省は、次のとおり説明しています。
均等割とは読んで字のごとく、法人であれば等しく払う義務のある税金です。「等しい額」といっても世界にも進出している大きな法人と地域密着型の法人とでは、法人の規模が違います。そのため、都道府県民税では法人の資本金等の額で、市町村民税では法人の資本金等の額と従業者数で払う税金の額が分けられています。このように法人の規模に応じて区分けしたうえで、同一区分内においては同一の額を法人に課しています。
(総務省「地方税制度 法人住民税」)
訳すと、こうなります。均等割の金額は、法人の規模(資本金等の額と従業者数)で決まります。所得の額は見ません。赤字でも、金額は変わりません。
金額は、地方税法の表で決まっています。地方税法第52条第1項(都道府県民税)と第312条第1項(市町村民税)は、次のとおり定めています。
法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
(地方税法第52条第1項)
法人に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
(地方税法第312条第1項)
訳すと、こうなります。法人の区分ごとに、年額が表で決まっている、ということです。普通法人の主な区分を、表にして比べます。
| 法人の区分 | 都道府県民税 | 市町村民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 資本金等の額1,000万円以下・従業者数50人以下 | 年2万円 | 年5万円 | 年7万円 |
| 資本金等の額1,000万円超~1億円以下・従業者数50人以下 | 年5万円 | 年13万円 | 年18万円 |
| 資本金等の額50億円超・従業者数50人超 | 年80万円 | 年300万円 | 年380万円 |
区分の決め方は、都道府県民税が資本金等の額、市町村民税が資本金等の額と従業者数の合計数です。地方税法は、この合計数を、その市町村内にある事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数としています[5]。人数は法人全体ではなく、その市町村にある事業所の人数で見ます。数値は地方税法の標準税率の表[4][5]によるもので、合計の欄は2つの税の合算です。
最も小さい区分の普通法人なら、均等割は年7万円です。決算が赤字でも、この額は変わりません。均等割には、所得を見て金額を決める仕組みがないためです。なお、市町村は条例で、標準税率を超える税率により均等割を課すことができます。上限は、表の税率の1.2倍です[5]。自治体によっては、表の額より高くなる点に注意してください。なお、均等割の額は、事務所や事業所を有していた月数で按分して計算されます[4][5]。設立の年など、事務所を有した期間が1年に満たない場合は、年額より少なくなります。
赤字でもかかる税金、消費税
「赤字なら税金はかからない」が崩れる、もう1つの理由が消費税です。消費税は、所得とは別に、売上にかかる税金です。消費税法第4条第1項は、次のとおり定めています。
国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
(消費税法第4条第1項)
訳すと、こうなります。国内で事業者が行った資産の譲渡等(売上)には、消費税を課す、と定めています。もうけが出たかどうかは、基準にしていません。所得がマイナス(税務上の欠損)の事業年度でも、消費税はかかります。
ただし、すべての法人が消費税を納めるわけではありません。判定に使うのは課税売上高です。所得は使いません。消費税法第9条第1項は、次のとおり定めています。
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(消費税法第9条第1項)
訳すと、こうなります。課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税を納める義務を免除される、と定めています[16]。ただし、インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をしている法人は、課税売上高が1,000万円以下でも、納める義務があります。このほかにも、免除されない場合があります[17]。国税庁も、同じ仕組みを説明しています。
事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等について消費税を納める義務がありますが、その課税期間の基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下である場合には、原則として、納税義務が免除されます。
(国税庁タックスアンサー「No.6501 納税義務の免除」)
訳すと、こうなります。基準期間(法人では、原則として2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として納める義務を免除する、と説明しています[17]。逆に、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える法人は、所得がマイナスでも消費税を納める義務があります。
なお、消費税は、事業者のもうけから払う税金ではありません。国税庁は、負担の仕組みを次のとおり説明しています。
消費税は、事業者に負担を求めるものではありません。税金分は事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて、次々と転嫁され、最終的に商品を消費しまたはサービスの提供を受ける消費者が負担することとなります。
(国税庁タックスアンサー「No.6101 消費税の基本的なしくみ」)
訳すと、こうなります。消費税は、最終的に消費者が負担する税金です。事業者は、売上と一緒に受け取った消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて、残りを国に納めます[18]。赤字かどうかは関係なく、受け取った税が支払った税より多ければ、納める額が生じます。逆に、支払った税のほうが多ければ、納める額は生じません。
落とし穴
「赤字なら法人税はゼロ」を前提にしたとき、その先でつまずく点が3つあります。
1つ目は、赤字でも確定申告が必要なことです。法人税法第74条第1項は、申告書に記載する事項を次のとおり定めています。
内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。一 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
(法人税法第74条第1項)
訳すと、こうなります。所得の金額と並んで、欠損金額も申告書に記載する事項です。赤字の年も、事業年度の終わりの翌日から2か月以内に申告書を出します。国税庁は、繰越控除を使える法人の条件を、次のとおり説明しています。
欠損金の繰越控除をする法人は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出するとともに、その事業年度に係る一定の帳簿書類(注1)を保存している法人です。
(国税庁タックスアンサー「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」)
訳すと、こうなります。欠損金を後の黒字で使うには、赤字の年に申告をしたうえで、その後も毎年申告を続けることが条件です。申告をしないでいると、この条件を満たせません。また、中小法人等以外の法人では、繰越控除の額に上限があります。欠損金を損金にできるのは、その年の所得の50%にあたる額までです[3]。
2つ目は、赤字の年の申告が白色申告だと、欠損金が繰り越せないことです。法人税法第58条第1項は、次のとおり定めています。
内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失の額で政令で定めるもの(次項及び第三項において「災害損失金額」という。)を超える部分の金額は、ないものとする。
(法人税法第58条第1項)
訳すと、こうなります。青色申告書を提出していない事業年度に生じた欠損金は、災害による損失の部分を除いて、繰り越せない、と定めています。赤字の年を白色申告で終えると、その赤字は後の黒字で使えません。
3つ目は、前の年に法人税があった場合の「繰戻し還付」です。欠損金を前の事業年度に繰り戻して、その年の法人税の還付(払いすぎが戻ること)を受けられる制度があります。国税庁は、次のとおり説明しています。
青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその欠損事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求することができます。
(国税庁タックスアンサー「No.5763 欠損金の繰戻しによる還付」)
訳すと、こうなります。赤字を、前の1年分の所得に繰り戻して計算し直し、前の年の法人税の還付を請求できる、ということです。ただし、請求には要件と期限があります。
(1)還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。(2)欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること。(3)上記(2)の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること。
(国税庁タックスアンサー「No.5763 欠損金の繰戻しによる還付」)
訳すと、こうなります。前の年まで青色申告を続けていることに加えて、赤字の年の申告を期限までに出し、還付請求書を申告書と同時に出すことが条件です。期限を過ぎて出した申告書では、この条件を満たせません。なお、この制度は、中小企業者等以外の法人については、一定の例外を除き、令和10年3月31日までに終了する事業年度に生じた欠損金では使えません[9]。
こうすればいい
| 状況 | 考えること |
|---|---|
| 赤字の決算になった | 事業年度の終わりの翌日から2か月以内に確定申告をします。申告書に欠損金額を記載します[7] |
| 青色申告をしている | 続けます。欠損金を後の黒字で使う前提になります[3] |
| 白色申告に切り替える予定がある | その年に赤字を出しても、欠損金は繰り越せません。切り替えの前に税理士に相談します[8] |
| 前の事業年度に法人税があった | 繰戻し還付の利用を検討します。申告期限までに、申告書と同時に還付請求書を出します[9][10] |
| 均等割の支払い | 赤字でも決まった額が出ます。資金計画に入れておきます[4][5][6] |
| 基準期間(原則2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えている | 赤字でも消費税を納める義務があります。資金計画に入れておきます[16][17] |
| インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をしている | 基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、赤字でも、消費税を納める義務があります。資金計画に入れておきます[16][17] |
| 扱いで迷ったら | 税理士に相談します。制度の仕組みは税務署の相談窓口でも確認できます |
まとめ
「法人は赤字だと税金は掛からない」は、ウソです。所得がマイナス(税務上の欠損)の年に法人税はかかりませんが、均等割や消費税は赤字でもかかります。
- 法人税の課税標準は、所得の金額です[1]。
- 赤字でもかかるのは、法人住民税の均等割です。資本金等の額と従業者数で決まり、最も小さい区分で年7万円です[4][5][6]。
- 消費税は、所得とは別に、売上にかかる税金です。基準期間(原則2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える法人は、赤字でも消費税を納める義務があります[15][16]。インボイスの登録をしている法人も同じです[17]。
- なお、資本金1億円超の法人などには、所得の額に関係なくかかる法人事業税があります。付加価値割と資本割(外形標準課税)は、赤字でもかかります[12][13]。
- 赤字の事業年度でも、確定申告は必要です[7]。
- 赤字の年を青色申告で申告し、その後も申告を続けていれば、欠損金は後の10年以内の黒字で損金にできます[2][3]。
「赤字なら税金はかからない」が当てはまるのは、所得がマイナス(税務上の欠損)の年の法人税だけです。均等割は決まって出ます。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているか、インボイスの登録をしていれば、消費税を納める義務があります。欠損金は、条件を満たして申告を続けた会社だけが、後の黒字で使えます。赤字の年に、申告と資金計画を止めないことが大切です。
出典
- [1]法人税法第21条(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-15
- [2]法人税法第57条第1項(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-15
- [3]No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除 — 国税庁タックスアンサー 確認日:2026-10-15
- [4]地方税法第52条(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-15
- [5]地方税法第312条(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-15
- [6]総務省|地方税制度|法人住民税 確認日:2026-10-15
- [7]法人税法第74条第1項(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-15
- [8]法人税法第58条第1項(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-15
- [9]No.5763 欠損金の繰戻しによる還付 — 国税庁タックスアンサー 確認日:2026-10-15
- [10]法人税法第80条第1項(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-15
- [11]法人税法第34条第1項(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-15
- [12]地方税法第72条の12(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-15
- [13]地方税法第72条の2第1項第1号イ(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-15
- [14]租税特別措置法第62条第1項(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-16
- [15]消費税法第4条第1項(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-16
- [16]消費税法第9条第1項(e-Gov法令検索) 確認日:2026-10-16
- [17]No.6501 納税義務の免除 — 国税庁タックスアンサー 確認日:2026-10-16
- [18]No.6101 消費税の基本的なしくみ — 国税庁タックスアンサー 確認日:2026-10-16
※ 本文は2026年10月16日時点の法令・公式情報に基づきます。出典は、法令(e-Gov)・国税庁・総務省の公式資料を基本としています。公開後に訂正が生じた場合は、訂正記録をこの記事の末尾に掲載します(訂正ポリシー)。